悪夢のような生活
免責不許可事由とは破産手続きを申請した人へこれこれの項目に含まれている人は借金の免除を認めないといった原則を表したものです。
だから、極端に言えば返済が全く不可能なような状況でも、その条件に含まれているなら借金の免除を認められない可能性もあるということになります。
だから自己破産手続きを出して、借金の免除を必要とする方にとっては、最後にして最大の強敵が「免責不許可事由」ということです。
次は主となる免責不許可事由を列挙したものです。
※浪費やギャンブルなどではなはだしく資本を乱用したり借り入れを行った場合。
※破産財団に包含される相続財産を明らかにしなかったり、破損させたり貸し手に損失となるように処理したとき。
※破産財団の金額を意図的に増大させたとき。
※自己破産の責任があるのにそれらの貸し手に一定の利権を付与する目的で担保を渡したり、弁済期前に債務を弁済したとき。
※前時点において返すことができない状態にもかかわらず、現状を伏せて貸方を安心させて上乗せして融資を求めたりカードを使用して高額なものを買ったとき。
※虚偽の債権者名簿を裁判所に提出した場合。
※借金の免責の手続きの過去7年以内に借金の免除を受けていた場合。
※破産法が要求している破産申請者の義務内容に違反した場合。
これらの8条件にあてはまらないことが免除の条件とも言えるものの、この8項目だけを見て具体的に例を考えるのは、わりと経験に基づく知識がない場合ハードルが高いのではないでしょうか。
それに加え、浪費やギャンブル「など」とあることから分かりますがギャンブルといわれてもあくまでも例としてのひとつというはなしでほかに述べられていない状況が星の数ほどあるのです。
具体的に述べていない内容はさまざまな状況を指定していくと限界がありケースとして挙げきれないものや、過去に残されている裁判に基づく事例が含まれるのでそれぞれの申請がその事由に当たるかどうかはこの分野に詳しくない人には一朝一夕には見極めが難しいことの方が多いです。
でも、まさかそれに当たっているとは思いもしなかった時でも免責不許可という決定を一回でも出されたら、判定が取り消されることはなく、負債が残ってしまうばかりか破産者となる社会的立場を7年ものあいだ受け続けることになってしまうのです。
ですから、このような最悪の結果を回避するために破産手続きを選択するステップで不安を感じる点や不明な点があれば、まず破産に詳しい弁護士に相談してみるとよいでしょう。